床ずれの原因と対策について

身体の一部の血流が悪くなり、壊死してしまう高齢者特有の皮膚の病気を『床ずれ(じょくそう)』と言います。原因として、さまざまな要因が重なったときに発症します。今回は床ずれの原因と対策についてお伝えします。

どうして床ずれができるのか?
家庭で介護したことがある人はご存知だと思いますが、動けなくなっていくと自分の力で身体の向きを変えることができなくなります。こうなると、同じ身体の場所に集中して圧がかかり、その部分の血の流れが悪くなります。そしてその状態で栄養状態が悪くなったり、湿度が高くなると床ずれという病気になってしまうのです。
床ずれになりやすい体質の方もいらっしゃいますが、介護の工夫で発症の可能性を軽減させることができます。

介護方法でリスクを軽減する方法
まず、一番大切なことは介護する人が身体の向きを変えることです。ベッドなら、マットレスと身体が触れる部分(例えばおしりの仙骨部、かかと、耳の先、肘等)に集中して圧が掛からないようにします。クッションを使用して向きを変えたり身体を浮かせるのが一般的です。
また、栄養状態が悪いとリスクは高まるので、普段から十分な栄養が摂れているか意識しておくことが大切です。
オムツ内で排便や排尿があるままで、長時間放置しておくと仙骨部の床ずれのリスクを高めてしまうのです。なので、例えば2時間毎にオムツ交換をしたり、臭いがあるときは交換して、あまり長い時間オムツ内を汚れた状態にしないことが大切です。

介護用品を利用する方法もある
いくら気をつけていても家庭で床ずれができてしまう場合があります。そのような時は介護用品の力を借りるのも一つの方法です。よく利用されているもので、身体に掛かる圧を分散させる『分散マット』やマットに空気を入れて、圧が偏らないようにする『エアマット』と呼ばれるものがあります。
多くの介護用品は介護保険の対象になりますので、担当のケアマネジャーさんに相談するようにしましょう。

床ずれになったときの対応策
段階的に床ずれは悪化していきますので、早めに状態の変化に気がつけば家族だけで対応できます。最初の方では表皮が赤くなります。この段階で発見したなら、早目の改善が期待できます。赤くなっている周囲を手で優しくマッサージしてみましょう。血流が改善されて赤みがなくなっていきます。
皮膚が剥げて肉まで見えることもあります。ここまでくれば医療機関で処置をしてもらう必要があります。医師に相談したり、訪問看護で対応してもらいましょう。その際、家族が普段行なうことも教えてもらいましょう。
床ずれは普段の生活から発症しないようにできるかがポイントです。一度発症してしまい、悪化すると家庭では治していくのは難しい場合があります。酷くなれば入院をして手術が必要となることもあります。
いつも皮膚の観察をして、早い段階で発見できるようにしましょう。

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床ずれの原因と家庭で出来る対策を説明 by
真っ赤なトマト(CW)

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特別養護老人ホームの入所要件

特別養護老人ホームは介護施設の中でも人気が高い施設ですが、同時に入所が難しい施設でもあります。介護保険制度は複雑で、3年に一度の改正もあるため。一般の方にはなかなか理解されにくい部分もあります。今回は制度的な部分からの入所要件について解説させて頂きます。

制度的に考えた入所要件
まず、大前提として、介護保険認定を受けているという方です。(受けていなくても見込みとして希望することはできる)そのなかで、実際に利用できるのは要介護1~5の方になります。これは、特別養護老人ホームに限ったことではなく、介護保険施設なら全て同じです。身体状態が軽度である、介護予防である要支援1~2の人は入所はできません。但し、特別養護老人ホームに併設されてあるショートステイは要支援でも入所は可能です。

さらに、平成27年度より、介護保険制度の一部が改定され、入所する場合は原則要介護3以上という条件が必要です。いくら待機順位が高くても要介護3以上を満たさなければ、入所はできないのです。ただ、仮に要介護3以上で入所したのであれば、要介護1以下になるまでは大丈夫だということになります。現実にはよほどのことがない限り、大幅に身体状況が改善されて、要介護度も下がることはないでしょう。

原則要介護3以上というように付け加えられると、更に入所が厳しくなったように感じますが、現状に制度を合わせただけであって、元々、要介護4や5の人が多く入所していたのです。それだけ、いくら希望しても軽度である要介護1や2の人は入れなかったのです。

要介護1や2でも入所できる!?
「原則要介護3以上」という言葉が気になると思います。国は「原則」という言葉を残しておいた方が柔軟に対応しやすかったのだと思います。要介護3以上と完全に限定してしまうと、身体的・環境的な状況が数値(要介護度)だけで判断されてしまいます。実際、身体状況は日々変化しますので、ある程度本人や家族の話を聞いて、配慮してそれを反映して入所できるようにしています。実際には、申し込んだ施設の判断になりますが、自治体によっては施設から照会をすることにより、より詳細な状況を教えてもらうようになっています。その情報を元に特別養護老人ホーム側は、必要だと判断した場合は要介護1、2でも入所を認めることができるのです。このような入所を希望される場合は、直接希望する施設に問い合わã!
›ましょう。また、お住まいの自治体(市町村窓口)でも相談に応じてくれます。

特別養護老人ホームの入所についての現状
現状からご説明すると是非理解しておいてもらいたいことがあります。生活の場である特別養護老人ホームでの生活が適切ではないと判断された場合は、施設から入所を断られることもあります。例えば、「医療について必要性の高い人」や「重度の認知症」です。医療に力をおいていない特別養護老人ホームでは、対応することができません。例えば、口からの食事ではなく胃や鼻、食道にチューブをいれてそこから直接栄養を流し込む方法や、感染すると危険性の高い病気になった人は難しいでしょう。認知症に関しては、他の利用者に迷惑行為があるような場合は、施設での生活は難しいのです。精神科の受診を勧められたり、入院も視野に入れるようになるでしょう。また、リハビリとしての機能は回復を目的としておりまã!
›ん。そのため、退院間もない入所は本人の身体に合わない場合も考えられます。

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特養ホームに入る為の要件について解説 by 真っ赤なトマト

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